ブックマーク無料で登録

ダム使用権登録令施行規則 第一章 ダム使用権登録簿等

第1条〜第12条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ダム使用権登録令施行規則第一章 ダム使用権登録簿等は、第1条〜第12条の全 12 条で構成されています。
  2. ダム使用権登録令施行規則第一章 ダム使用権登録簿等が属するダム使用権登録令施行規則の法令番号は昭和四十二年建設省令第五号です。
  3. ダム使用権登録令施行規則の公布日は昭和42年2月15日です。
  4. ダム使用権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ダム使用権登録簿の調製)

第1条

ダム使用権登録簿は、別記様式第一による表紙及び別記様式第二による登録用紙をもつて調製するものとする。

第二条

第2条

ダム使用権登録簿は、バインダー式帳簿とする。

(申請書受付帳の調製)

第3条

申請書受付帳は、別記様式第三による表紙及び別記様式第四による用紙をもつて調製するものとする。

(附属書類)

第4条

綴

一申請書類つづり込帳

二嘱託書類つづり込帳

三通知原本つづり込帳

四請求書つづり込帳

五申請却下原本つづり込帳

六審査請求書類つづり込帳

(登録用紙の継続)

第5条

登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に登録する余白がなくなつたときは、その登録用紙の次に、新たな登録用紙(表題部については、裏の様式による。)をつづり込まなければならない。

2前項の場合においては、前登録用紙の摘要欄には、次葉に継続する旨を、新登録用紙の摘要欄には、前葉より継続する旨をそれぞれ記載しなければならない。

(新登録用紙への移記)

第6条

ダム使用権登録令(以下「令」という。)第十四条第一項の規定により登録を新登録用紙へ移記したときは、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載しなければならない。

(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)

第7条

ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくはその附属書類の閲覧を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

一請求の目的

二請求に係るダム使用権の設定番号

三ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付を請求するときは、謄本又は抄本の数

四ダム使用権登録簿の抄本の交付を請求するときは、その請求する部分

五手数料の額

六請求する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)

七請求の年月日

2前項の請求書には、請求する者又はその代表者(代理人により請求するときは、代理人又はその代表者)が氏名又は名称を記載しなければならない。

3代理人により第一項の請求をするときは、請求書にその権限を証する書面を添附しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の請求があつたときは受付年月日を、請求に係る謄本若しくは抄本の交付又は閲覧が完了したときはその年月日を、請求書にそれぞれ記載しなければならない。

(ダム使用権登録簿の謄本及び抄本の作成)

第8条

ダム使用権登録簿の謄本又は抄本は、ダム使用権登録簿と同一の様式の用紙によつて作成し、余白があるときは、その部分に朱線を引かなければならない。

2前項の謄本又は抄本には、作成の年月日及び謄本又は抄本がダム使用権登録簿と相違がない旨を記載し、これに国土交通大臣が記名押印し、かつ、毎葉のつづり目に契印しなければならない。

(手数料等の納付方法)

第9条

令第十六条第一項の手数料は、請求書に収入印紙を貼つて納付し、同条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

(滅失防止の措置)

第10条

国土交通大臣は、ダム使用権登録簿又はその附属書類の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、新登録用紙への移記その他必要な措置を講じなければならない。

(持出禁止)

第11条

ダム使用権登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、国土交通省外に持ち出してはならない。ただし、ダム使用権登録簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。

2綴綴

(閉鎖ダム使用権登録簿への準用)

第12条

第四条、第七条、第八条、第十条及び前条の規定は、閉鎖ダム使用権登録簿に準用する。

ダム使用権登録令施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる