ダム使用権登録令施行規則 第7条(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)
- ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくはその附属書類の閲覧を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
- 一請求の目的
- 二請求に係るダム使用権の設定番号
- 三ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付を請求するときは、謄本又は抄本の数
- 四ダム使用権登録簿の抄本の交付を請求するときは、その請求する部分
- 五手数料の額
- 六請求する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)
- 七請求の年月日
- 2.前項の請求書には、請求する者又はその代表者(代理人により請求するときは、代理人又はその代表者)が氏名又は名称を記載しなければならない。
- 3.代理人により第一項の請求をするときは、請求書にその権限を証する書面を添附しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、第一項の請求があつたときは受付年月日を、請求に係る謄本若しくは抄本の交付又は閲覧が完了したときはその年月日を、請求書にそれぞれ記載しなければならない。
この条文の基本情報
ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等とは何ですか?
定義ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等とは、ダム使用権登録令施行規則第7条に定められた規定で、「ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくはその附属書類の閲覧を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令施行規則第7条(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)は、日本のダム使用権登録令施行規則に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令施行規則第7条の条文原文は「ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくはその附属書類の閲覧を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令施行規則第7条は第一章 ダム使用権登録簿等に置かれています。
- ダム使用権登録令施行規則の公布日は昭和42年2月15日です。
- ダム使用権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令施行規則第7条の前の条はダム使用権登録令施行規則第6条です。
- ダム使用権登録令施行規則第7条の次の条はダム使用権登録令施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000005 - 本サイト収録
ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000005/7