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ダム使用権登録令施行規則 第一節 登録申請の手続

第13条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ダム使用権登録令施行規則第一節 登録申請の手続は、第13条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. ダム使用権登録令施行規則第一節 登録申請の手続が属するダム使用権登録令施行規則の法令番号は昭和四十二年建設省令第五号です。
  3. ダム使用権登録令施行規則の公布日は昭和42年2月15日です。
  4. ダム使用権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録税の受領証の添附)

第14条

抵当権の設定の登録を申請する場合において、すでに当該債権を担保するために登記所又は他の登録官庁において抵当権の設定の登記又は登録を受けているときは、登録を申請する者(第十六条及び第三十条において「申請人」という。)は、申請書にその登記所又は登録官庁の交付した登録税の受領証を添附しなければならない。

(添附書類の省略)

第15条

二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。この場合においては、他の申請書にその旨を記載しなければならない。

(添附原本の還付の請求)

第16条

申請書に添附した書類の原本の還付を請求するときは、申請人は、申請書に原本と相違がない旨を記載した謄本をも添附しなければならない。

2前項の謄本には、申請人が氏名又は名称を記載しなければならない。

3申請書に添附した書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して、国土交通大臣の指定する職員が押印しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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