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ダム使用権登録令施行規則 第14条(登録税の受領証の添附)

抵当権の設定の登録を申請する場合において、すでに当該債権を担保するために登記所又は他の登録官庁において抵当権の設定の登記又は登録を受けているときは、登録を申請する者(第十六条及び第三十条において「申請人」という。)は、申請書にその登記所又は登録官庁の交付した登録税の受領証を添附しなければならない。

この条文の基本情報

登録税の受領証の添附とは何ですか?

定義登録税の受領証の添附とは、ダム使用権登録令施行規則第14条に定められた規定で、「抵当権の設定の登録を申請する場合において、すでに当該債権を担保するために登記所又は他の登録官庁において抵当権の設定の登記又は登録を受けているときは、登録を申請す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令施行規則第14条(登録税の受領証の添附)は、日本のダム使用権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令施行規則第14条の条文原文は「抵当権の設定の登録を申請する場合において、すでに当該債権を担保するために登記所又は他の登録官庁において抵当権の設定の登記又は登録を受けているときは、登録を申請す…」で始まります。
  3. ダム使用権登録令施行規則第14条は第一節 登録申請の手続に置かれています。
  4. ダム使用権登録令施行規則の公布日は昭和42年2月15日です。
  5. ダム使用権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令施行規則第14条の前の条はダム使用権登録令施行規則第13条です。
  7. ダム使用権登録令施行規則第14条の次の条はダム使用権登録令施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000005
  • 本サイト収録ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000005/14

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