ダム使用権登録令施行規則 第15条(添附書類の省略)
二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。この場合においては、他の申請書にその旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
添附書類の省略とは何ですか?
定義添附書類の省略とは、ダム使用権登録令施行規則第15条に定められた規定で、「二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令施行規則第15条(添附書類の省略)は、日本のダム使用権登録令施行規則に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令施行規則第15条の条文原文は「二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。」で始まります。
- ダム使用権登録令施行規則第15条は第一節 登録申請の手続に置かれています。
- ダム使用権登録令施行規則の公布日は昭和42年2月15日です。
- ダム使用権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令施行規則第15条の前の条はダム使用権登録令施行規則第14条です。
- ダム使用権登録令施行規則第15条の次の条はダム使用権登録令施行規則第16条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000005 - 本サイト収録
ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000005/15