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ダム使用権登録令施行規則 第15条(添附書類の省略)

二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。この場合においては、他の申請書にその旨を記載しなければならない。

この条文の基本情報

添附書類の省略とは何ですか?

定義添附書類の省略とは、ダム使用権登録令施行規則第15条に定められた規定で、「二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令施行規則第15条(添附書類の省略)は、日本のダム使用権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令施行規則第15条の条文原文は「二以上の登録を同時に申請する場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一のものがあるときは、一の申請書のみに添附すれば足りる。」で始まります。
  3. ダム使用権登録令施行規則第15条は第一節 登録申請の手続に置かれています。
  4. ダム使用権登録令施行規則の公布日は昭和42年2月15日です。
  5. ダム使用権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令施行規則第15条の前の条はダム使用権登録令施行規則第14条です。
  7. ダム使用権登録令施行規則第15条の次の条はダム使用権登録令施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000005
  • 本サイト収録ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000005/15

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