ダム使用権登録令施行規則 第26条(ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録)
- 令第十三条第一項に規定する申請があつた場合において回復の登録をするときは、新たな登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に、前登録の表示番号又は順位番号、前登録の申請書受付年月日及び受付番号並びにダム使用権登録簿の全部又は一部の滅失による回復の登録である旨を記載しなければならない。
- 2.前項の回復の登録をしたときは、前登録の登録済証に令第十三条第一項の規定による回復の登録がされた旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録とは何ですか?
定義ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録とは、ダム使用権登録令施行規則第26条に定められた規定で、「令第十三条第一項に規定する申請があつた場合において回復の登録をするときは、新たな登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に、前登録の表示番号又は順位番号、前登録の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令施行規則第26条(ダム使用権登録簿が滅失した場合における回復の登録)は、日本のダム使用権登録令施行規則に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令施行規則第26条の条文原文は「令第十三条第一項に規定する申請があつた場合において回復の登録をするときは、新たな登録用紙中の表題部又は甲区若しくは乙区に、前登録の表示番号又は順位番号、前登録の…」で始まります。
- ダム使用権登録令施行規則第26条は第二節 登録の手続に置かれています。
- ダム使用権登録令施行規則の公布日は昭和42年2月15日です。
- ダム使用権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令施行規則第26条の前の条はダム使用権登録令施行規則第25条です。
- ダム使用権登録令施行規則第26条の次の条はダム使用権登録令施行規則第27条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000005 - 本サイト収録
ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000005/26