小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第14条(特別賃借権に係る解約の制限等)
- 特別賃借権に係る賃貸借の当事者は、農地法施行日の前日までは、東京都知事の許可を受けなければ、その特別賃借権を譲渡し、若しくはその特別賃借権に係る土地を転貸し、又はその特別賃借権に係る賃貸借の解除(次項の規定による解除を除く。)をし、若しくは解約の申入れをしてはならない。
- 2.土地所有者等は、前条第一項の規定により設定された賃借権を有する者がその設定された日から相当の期間を経過してもなおその賃借権に係る土地について耕作(開墾を含む。)をしていないときは、東京都知事の承認を受けて、その賃借権に係る賃貸借の解除をすることができる。
- 3.第一項の許可又は前項の承認を受けないでした行為は、その効力を生じない。
- 4.前条及び前三項に定めるもののほか、特別賃借権に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
特別賃借権に係る解約の制限等とは何ですか?
定義特別賃借権に係る解約の制限等とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第14条に定められた規定で、「特別賃借権に係る賃貸借の当事者は、農地法施行日の前日までは、東京都知事の許可を受けなければ、その特別賃借権を譲渡し、若しくはその特別賃借権に係る土地を転貸し、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第14条(特別賃借権に係る解約の制限等)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第14条の条文原文は「特別賃借権に係る賃貸借の当事者は、農地法施行日の前日までは、東京都知事の許可を受けなければ、その特別賃借権を譲渡し、若しくはその特別賃借権に係る土地を転貸し、又…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第14条は第三章 権利の調整等に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第14条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第13条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第14条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/14