第三十七条
第37条
第十六条第一項の規定に違反して漁業を営んだ者又は同条第三項の制限若しくは条件に違反して漁業を営んだ者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の場合には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具は、没収することができる。この場合において、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第三十七条
第十六条第一項の規定に違反して漁業を営んだ者又は同条第三項の制限若しくは条件に違反して漁業を営んだ者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の場合には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具は、没収することができる。この場合において、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第三十八条
第三十五条第二項の規定による小笠原総合事務所長の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第三十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十七条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)