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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第五章 現地における行政機関の設置

第26条〜第29条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第五章 現地における行政機関の設置は、第26条〜第29条の全 4 条で構成されています。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第五章 現地における行政機関の設置が属する小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の法令番号は昭和四十三年法律第八十三号です。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(小笠原総合事務所の設置)

第26条

当分の間、小笠原諸島に係る国の行政機関の権限に属する事務を処理するため、現地の総合行政機関として国土交通省に小笠原総合事務所を置く。

2小笠原総合事務所においては、政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務のほか、この法律又はこれに基づく政令の規定によりその所掌に属することとされる事務をつかさどる。

3小笠原総合事務所は、小笠原村に置くものとし、その内部組織は、国土交通大臣が前項に規定する事務を所管する国の行政機関の長(以下この章において「関係行政機関の長」という。)と協議して定める。

(職員)

第27条

小笠原総合事務所の職員の任免は、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して行う。

(指揮監督)

第28条

関係行政機関の長は、それぞれの所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。

(政令への委任)

第29条

前三条に定めるもののほか、小笠原総合事務所の組織及び運営並びにその処理する事務と小笠原諸島において関係地方公共団体又はその機関が処理する事務との間の連絡及び調整に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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