小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第28条(指揮監督)
関係行政機関の長は、それぞれの所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
指揮監督とは何ですか?
定義指揮監督とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第28条に定められた規定で、「関係行政機関の長は、それぞれの所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第28条(指揮監督)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第28条の条文原文は「関係行政機関の長は、それぞれの所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第28条は第五章 現地における行政機関の設置に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第28条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第27条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第28条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/28