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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第23条(条例の制定手続の特例)

  1. 小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
  2. 2.小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。

この条文の基本情報

条例の制定手続の特例とは何ですか?

定義条例の制定手続の特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第23条に定められた規定で、「小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第23条(条例の制定手続の特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第23条の条文原文は「小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃するこ…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第23条は第四章 村の設置に置かれています。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第23条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第22条です。
  7. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第23条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/23

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