小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第30条(現地住民の採用)
国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。
この条文の基本情報
現地住民の採用とは何ですか?
定義現地住民の採用とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第30条に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第30条(現地住民の採用)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第30条の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第30条は第六章 雑則に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第30条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第29条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第30条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/30