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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第35条(土地の形質の変更等の制限)

  1. 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  2. 一国又は関係地方公共団体が行なうとき。
  3. 二災害の防止その他公共の利益のため欠くことのできない事業として政令で定めるもののために行なう場合において、当該事業を行なう者があらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
  4. 三この法律の施行の際、小笠原諸島に住所を有する者が、現に使用している土地について行なうとき。
  5. 四小笠原諸島に移住する者が、その者の用に供する建物その他の工作物の新築のためにする場合において、あらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
  6. 五容易に原状に回復することができる程度の行為として政令で定めるものを行なうとき。
  7. 2.小笠原総合事務所長は、前項の規定に違反して土地の形質の変更等をした者に対し、工事その他の行為の停止を命じ、又は物件の除去その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
  8. 3.小笠原総合事務所長は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ同項の者に対し弁明の機会を与えなければならない。

この条文の基本情報

土地の形質の変更等の制限とは何ですか?

定義土地の形質の変更等の制限とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第35条に定められた規定で、「小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第35条(土地の形質の変更等の制限)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第35条の条文原文は「小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第35条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第35条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第34条です。
  7. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第35条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/35

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