騒音規制法 第18条(常時監視)
- 都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。)は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
常時監視とは何ですか?
定義常時監視とは、騒音規制法第18条に定められた規定で、「都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第18条(常時監視)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第18条の条文原文は「都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。」で始まります。
- 騒音規制法第18条は第四章 自動車騒音に係る許容限度等に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第18条の前の条は騒音規制法第17条です。
- 騒音規制法第18条の次の条は騒音規制法第19条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/18