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騒音規制法 第18条(常時監視)

  1. 都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。)は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

常時監視とは何ですか?

定義常時監視とは、騒音規制法第18条に定められた規定で、「都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法第18条(常時監視)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
  2. 騒音規制法第18条の条文原文は「都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。」で始まります。
  3. 騒音規制法第18条は第四章 自動車騒音に係る許容限度等に置かれています。
  4. 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 騒音規制法第18条の前の条は騒音規制法第17条です。
  7. 騒音規制法第18条の次の条は騒音規制法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098
  • 本サイト収録騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/18

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