騒音規制法 第19条(公表)
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域(町村の区域に限る。)に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。
- 2.市長は、当該市の区域に係る自動車騒音の状況を公表するものとする。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、騒音規制法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域(町村の区域に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第19条(公表)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第19条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域(町村の区域に限る。」で始まります。
- 騒音規制法第19条は第四章 自動車騒音に係る許容限度等に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第19条の前の条は騒音規制法第18条です。
- 騒音規制法第19条の次の条は騒音規制法第19条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/19