騒音規制法 第22条(関係行政機関の協力)
都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関の協力とは何ですか?
定義関係行政機関の協力とは、騒音規制法第22条に定められた規定で、「都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第22条(関係行政機関の協力)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第22条の条文原文は「都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況…」で始まります。
- 騒音規制法第22条は第五章 雑則に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第22条の前の条は騒音規制法第21条の2です。
- 騒音規制法第22条の次の条は騒音規制法第23条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/22