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騒音規制法 第22条(関係行政機関の協力)

都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関の協力とは何ですか?

定義関係行政機関の協力とは、騒音規制法第22条に定められた規定で、「都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法第22条(関係行政機関の協力)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
  2. 騒音規制法第22条の条文原文は「都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況…」で始まります。
  3. 騒音規制法第22条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
  5. 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 騒音規制法第22条の前の条は騒音規制法第21条の2です。
  7. 騒音規制法第22条の次の条は騒音規制法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098
  • 本サイト収録騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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