騒音規制法 第23条(国の援助)
国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
この条文の基本情報
国の援助とは何ですか?
定義国の援助とは、騒音規制法第23条に定められた規定で、「国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第23条(国の援助)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第23条の条文原文は「国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努…」で始まります。
- 騒音規制法第23条は第五章 雑則に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第23条の前の条は騒音規制法第22条です。
- 騒音規制法第23条の次の条は騒音規制法第24条です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/23