騒音規制法 第24条(研究の推進等)
国は、騒音を発生する施設の改良のための研究、騒音の生活環境に及ぼす影響の研究その他騒音の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
この条文の基本情報
研究の推進等とは何ですか?
定義研究の推進等とは、騒音規制法第24条に定められた規定で、「国は、騒音を発生する施設の改良のための研究、騒音の生活環境に及ぼす影響の研究その他騒音の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第24条(研究の推進等)は、日本の騒音規制法に含まれる条文です。
- 騒音規制法第24条の条文原文は「国は、騒音を発生する施設の改良のための研究、騒音の生活環境に及ぼす影響の研究その他騒音の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。」で始まります。
- 騒音規制法第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 騒音規制法の公布日は昭和43年6月10日です。
- 騒音規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第24条の前の条は騒音規制法第23条です。
- 騒音規制法第24条の次の条は騒音規制法第24条の2です。
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- 正式書式
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000098 - 本サイト収録
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000098/24