消費者基本法 第10条(法制上の措置等)
- 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。
- 2.政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、消費者基本法第10条に定められた規定で、「国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第10条(法制上の措置等)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第10条の条文原文は「国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。」で始まります。
- 消費者基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第10条の前の条は消費者基本法第9条です。
- 消費者基本法第10条の次の条は消費者基本法第10条の2です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/10