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消費者基本法 第10条(法制上の措置等)

  1. 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。
  2. 2.政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

法制上の措置等とは何ですか?

定義法制上の措置等とは、消費者基本法第10条に定められた規定で、「国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者基本法第10条(法制上の措置等)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
  2. 消費者基本法第10条の条文原文は「国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。」で始まります。
  3. 消費者基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者基本法第10条の前の条は消費者基本法第9条です。
  7. 消費者基本法第10条の次の条は消費者基本法第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078
  • 本サイト収録消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/10

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