消費者基本法 第9条(消費者基本計画)
- 政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一長期的に講ずべき消費者政策の大綱
- 二前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項
- 3.内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者基本計画を公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
消費者基本計画とは何ですか?
定義消費者基本計画とは、消費者基本法第9条に定められた規定で、「政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第9条(消費者基本計画)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第9条の条文原文は「政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。」で始まります。
- 消費者基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第9条の前の条は消費者基本法第8条です。
- 消費者基本法第9条の次の条は消費者基本法第10条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/9