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消費者基本法 第9条(消費者基本計画)

  1. 政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一長期的に講ずべき消費者政策の大綱
  4. 二前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項
  5. 3.内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
  6. 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者基本計画を公表しなければならない。
  7. 5.前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

消費者基本計画とは何ですか?

定義消費者基本計画とは、消費者基本法第9条に定められた規定で、「政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者基本法第9条(消費者基本計画)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
  2. 消費者基本法第9条の条文原文は「政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。」で始まります。
  3. 消費者基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者基本法第9条の前の条は消費者基本法第8条です。
  7. 消費者基本法第9条の次の条は消費者基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078
  • 本サイト収録消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/9

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