消費者基本法 第11条(安全の確保)
国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務についての必要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報の収集及び提供等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
安全の確保とは何ですか?
定義安全の確保とは、消費者基本法第11条に定められた規定で、「国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務についての必要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第11条(安全の確保)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第11条の条文原文は「国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務についての必要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害す…」で始まります。
- 消費者基本法第11条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第11条の前の条は消費者基本法第10条の2です。
- 消費者基本法第11条の次の条は消費者基本法第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/11