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消費者基本法 第12条(消費者契約の適正化等)

国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

消費者契約の適正化等とは何ですか?

定義消費者契約の適正化等とは、消費者基本法第12条に定められた規定で、「国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要な施策を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者基本法第12条(消費者契約の適正化等)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
  2. 消費者基本法第12条の条文原文は「国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要な施策を…」で始まります。
  3. 消費者基本法第12条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者基本法第12条の前の条は消費者基本法第11条です。
  7. 消費者基本法第12条の次の条は消費者基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078
  • 本サイト収録消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/12

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