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消費者基本法 第13条(計量の適正化)

国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

計量の適正化とは何ですか?

定義計量の適正化とは、消費者基本法第13条に定められた規定で、「国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ず…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者基本法第13条(計量の適正化)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
  2. 消費者基本法第13条の条文原文は「国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ず…」で始まります。
  3. 消費者基本法第13条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者基本法第13条の前の条は消費者基本法第12条です。
  7. 消費者基本法第13条の次の条は消費者基本法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078
  • 本サイト収録消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/13

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