消費者基本法 第14条(規格の適正化)
- 国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるものとする。
- 2.前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうものとする。
この条文の基本情報
規格の適正化とは何ですか?
定義規格の適正化とは、消費者基本法第14条に定められた規定で、「国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第14条(規格の適正化)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第14条の条文原文は「国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 消費者基本法第14条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第14条の前の条は消費者基本法第13条です。
- 消費者基本法第14条の次の条は消費者基本法第15条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/14