消費者基本法 第15条(広告その他の表示の適正化等)
国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関する広告その他の表示に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告その他の表示を規制する等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
広告その他の表示の適正化等とは何ですか?
定義広告その他の表示の適正化等とは、消費者基本法第15条に定められた規定で、「国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関する広告その他の表示に関する制…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第15条(広告その他の表示の適正化等)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第15条の条文原文は「国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関する広告その他の表示に関する制…」で始まります。
- 消費者基本法第15条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第15条の前の条は消費者基本法第14条です。
- 消費者基本法第15条の次の条は消費者基本法第16条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/15