消費者基本法 第16条(公正自由な競争の促進等)
- 国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であつてその形成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
公正自由な競争の促進等とは何ですか?
定義公正自由な競争の促進等とは、消費者基本法第16条に定められた規定で、「国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第16条(公正自由な競争の促進等)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第16条の条文原文は「国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 消費者基本法第16条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第16条の前の条は消費者基本法第15条です。
- 消費者基本法第16条の次の条は消費者基本法第17条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/16