消費者基本法 第17条(啓発活動及び教育の推進)
- 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費生活について学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。
- 2.地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
啓発活動及び教育の推進とは何ですか?
定義啓発活動及び教育の推進とは、消費者基本法第17条に定められた規定で、「国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費生活について学習…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第17条(啓発活動及び教育の推進)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第17条の条文原文は「国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費生活について学習…」で始まります。
- 消費者基本法第17条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第17条の前の条は消費者基本法第16条です。
- 消費者基本法第17条の次の条は消費者基本法第18条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/17