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消費者基本法 第5条(事業者の責務等)

  1. 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
  2. 一消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
  3. 二消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
  4. 三消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
  5. 四消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
  6. 五国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
  7. 2.事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

事業者の責務等とは何ですか?

定義事業者の責務等とは、消費者基本法第5条に定められた規定で、「事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者基本法第5条(事業者の責務等)は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
  2. 消費者基本法第5条の条文原文は「事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。」で始まります。
  3. 消費者基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者基本法第5条の前の条は消費者基本法第4条です。
  7. 消費者基本法第5条の次の条は消費者基本法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078
  • 本サイト収録消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/5

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