消費者基本法 第6条
事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第6条は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第6条の条文原文は「事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その…」で始まります。
- 消費者基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第6条の前の条は消費者基本法第5条です。
- 消費者基本法第6条の次の条は消費者基本法第7条です。
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/6