消費者基本法 第7条
- 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。
- 2.消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者基本法第7条は、日本の消費者基本法に含まれる条文です。
- 消費者基本法第7条の条文原文は「消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。」で始まります。
- 消費者基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 消費者基本法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 消費者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者基本法第7条の前の条は消費者基本法第6条です。
- 消費者基本法第7条の次の条は消費者基本法第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078 - 本サイト収録
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000078/7