小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第14条(小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置)
小笠原諸島以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で施行日以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみなす。この場合において、関税法第六十六条の規定は、当該貨物については適用しない。
この条文の基本情報
小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置とは何ですか?
定義小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第14条に定められた規定で、「小笠原諸島以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で施行日以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第14条(小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第14条の条文原文は「小笠原諸島以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で施行日以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみ…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第14条は第三章 国税関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第14条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第13条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第14条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第15条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/14