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小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三章 国税関係

第6条〜第14条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第三章 国税関係は、第6条〜第14条の全 9 条で構成されています。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第三章 国税関係が属する小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令番号は昭和四十三年政令第二百二号です。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(申告所得税に関する経過措置)

第6条

小笠原居住者等で暫定措置法の施行の際所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なつているものは、同法第五十七条第二項、第百四十四条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二百二十九条並びに所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百条第二項、第百二十三条第二項及び第百九十七条第一項の規定の適用については、施行日において当該業務を開始したものとみなす。この場合において、同法第五十七条第二項中「その事業を開始した日から一月以内」とあり、同法第百四十四条及び同令第百九十七条第一項中「その業務を開始した日から一月以内」とあり、又は同法第二百二十九条中「その事実があつた日から一月以内」とあるのは、「昭和四十四年二月十六日まで」とする。

2小笠原居住者等は、所得税法第九十条の規定の適用については、施行日前の同法第二条第一項第二十三号に規定する変動所得を有しなかつたものとみなす。

(源泉徴収所得税に関する経過措置)

第7条

小笠原居住者等に対し昭和四十三年中に支払うべき給与等(所得税法第百八十六条第一項第一号イ及び第二号イの規定に該当する賞与を除く。)に係る同法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第四から別表第六までの適用については、当該給与等の金額の二分の一に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなす。

2小笠原居住者等の昭和四十三年分の所得税に係る所得税法第百九十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年」とあるのは「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。以下「暫定措置法」という。)の施行の日以後」と、「前日まで」とあるのは「前日まで(その日が暫定措置法の施行の日前である場合には、当該施行の日)」とする。

3暫定措置法の施行の際小笠原諸島にある給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「支払事務所等」という。)で給与等の支払を受ける者が施行日において十人未満であるものを有する者の当該支払事務所等において支払う昭和四十三年中の所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等に係る源泉徴収所得税については、同日において同条の承認を受けたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条中「一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)」とあるのは「暫定措置法の施行の日の属する月から昭和四十三年十二月までの期間」と、「当該各期間に属する最終月の翌月十日」とあるのは「昭和四十四年一月十日」とする。

4暫定措置法の施行の際小笠原諸島にある給与等の支払事務所等を有する者は、所得税法第二百三十条の規定の適用については、施行日において当該支払事務所等を設けたものとみなす。この場合において、同条中「その事実があつた日から一月以内」とあるのは、「昭和四十四年一月十日まで」とする。

(法人税に関する経過措置)

第8条

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次の各号に掲げるものに該当することとなつたものの施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る法人税に関する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で暫定措置法の施行の際同条第十三号に規定する収益事業を営むもののうち法人税法の施行地に主たる事務所を有するものfalse1施行日において当該収益事業を開始したものとみなす。false2

二法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人で同法第百三十八条第二号に規定する事業を行ない、若しくは同法第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で同法第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有するものfalse1施行日においてこれらの外国法人に該当することとなつたものとし、同日において当該事業年度が開始したものとみなす。false2

(酒税法に関する経過措置)

第9条

暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)の規定により小売に限る旨の条件を附された酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、その者は、酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第十四条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、施行日から三月以内に、その販売場(継続して販売業をする場所をいう。次項及び次条において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者から、相続、営業の譲渡その他の理由により当該免許に係る酒類の販売業の全部の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者が前項の酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、当該承継をした者は、遅滞なく、酒税法施行令第十八条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、その販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある酒類については、第十二条又は第十三条の規定の適用がある場合を除き、小笠原諸島内においては、酒税法第四十五条の規定は、適用しない。

(登録免許税法に関する経過措置)

第10条

次に掲げる登記及び免許については、登録免許税を課さない。

一暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある建物の所有権の保存の登記及び同法第九条第一項の規定による賃借権の設定の登記で、施行日から一年以内に受けるもの

二前条の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者が、当該免許に係る酒類の販売場において昭和四十四年七月一日以後引き続いて酒類の販売業を営むために同日以前に受ける酒類の販売業免許

(印紙税法に関する経過措置)

第11条

暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が、施行日から昭和四十三年十二月三十一日までの間に作成した文書には、印紙税を課さない。

2前項に規定する期間内に同項に規定する者とその他の者とが共同して作成した文書については、同項に規定する者を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第五条第二号に規定する者とみなして、同法第四条第六項及び第七項の規定を適用する。

(小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置)

第12条

暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。)のうち大蔵省令で指定するものを、施行日から起算して二年以内に、小笠原諸島以外の本邦の地域に移出する場合には、当該移出を輸入とみなして関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他関税に関する法令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)(第十四条において「関税等関係法令」という。)の規定を適用する。

(関税法等の臨時特例に関する経過措置)

第13条

暫定措置法の施行の際現に合衆国軍隊等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第二条第二項から第五項までに規定する合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者等及び軍人用販売機関等をいう。)が小笠原諸島において所有している貨物は、同法第六条の規定の適用を受けた貨物とみなして、同法第十一条及び第十二条の規定を適用する。

(小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置)

第14条

小笠原諸島以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で施行日以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみなす。この場合において、関税法第六十六条の規定は、当該貨物については適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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