小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第8条(法人税に関する経過措置)
- 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次の各号に掲げるものに該当することとなつたものの施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る法人税に関する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
- 一法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で暫定措置法の施行の際同条第十三号に規定する収益事業を営むもののうち法人税法の施行地に主たる事務所を有するものfalse1施行日において当該収益事業を開始したものとみなす。false2
- 二法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人で同法第百三十八条第二号に規定する事業を行ない、若しくは同法第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で同法第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有するものfalse1施行日においてこれらの外国法人に該当することとなつたものとし、同日において当該事業年度が開始したものとみなす。false2
この条文の基本情報
法人税に関する経過措置とは何ですか?
定義法人税に関する経過措置とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次の各号に掲げるものに該当することとなつたものの施行日前に開始し、かつ、同日以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条(法人税に関する経過措置)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条の条文原文は「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次の各号に掲げるものに該当することとなつたものの施行日前に開始し、かつ、同日以…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条は第三章 国税関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/8