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小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第五章 国有財産関係

第17条〜第22条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第五章 国有財産関係は、第17条〜第22条の全 6 条で構成されています。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第五章 国有財産関係が属する小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令番号は昭和四十三年政令第二百二号です。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(現地住民が使用又は収益をしている国有財産に係る措置)

第17条

小笠原諸島に所在する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産(アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有の財産(物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条に規定する物品を除く。)となつたものを含む。以下「国有財産」という。)で、小笠原諸島に住所を有する者が暫定措置法の施行の際現に使用又は収益をしているものについては、同法第九条第一項の規定の適用がある場合を除き、施行日以後一年間を限り、従前と同一の条件でその者に使用又は収益をさせるものとする。ただし、国において特に必要があると認める場合には、その条件を変更し、又は新たな条件を附することができる。

2国有財産法第二十四条及び第二十五条の規定は、前項の規定により使用又は収益をさせる場合に準用する。

(東京都に対する譲与及び無償貸付け)

第18条

暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで東京都において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が施行日以後当該用途に供する場合において、施行日から起算して五年以内に申請したときは、東京都に譲与することができる。

2暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで警視庁において警察の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が施行日以後警察の用に供する場合において、施行日から起算して五年以内に申請したときは、東京都に対し、土地については無償で貸し付け、土地以外の国有財産については譲与することができる。

(国有財産の譲与等)

第19条

暫定措置法第三十三条第一項に規定する政令で定める国有財産は、次の各号に掲げるものとする。

一アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたもの(第四号において「譲受財産」という。)のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の施設の用に供する建物及びその敷地

二消防施設の敷地

三小笠原諸島に帰島する者のための宿泊施設である簡易宿泊所の敷地

四譲受財産のうち電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供するもの

2暫定措置法第三十三条第一項に規定する政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。

3国は、第一項第一号から第三号までに掲げる財産について、次の各号に掲げる財産の区分に応じ関係地方公共団体に対し当該各号に掲げる貸付け又は譲渡をすることができる。

一第一項第一号に掲げる財産false1無償貸付けfalse2

二第一項第二号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地false1無償譲渡false2

三第一項第二号に掲げる財産のうち防火水槽の敷地以外のものfalse1時価の二分の一の額による譲渡及び当該財産が国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野以外の財産である場合には時価の二分の一の額による貸付けfalse2

四第一項第三号に掲げる財産false1時価の二分の一の額による貸付けfalse2

4国は、第一項第四号に掲げる財産の管理については、国有財産法第二十六条の二の規定の例により第二項に規定する者に委託することができる。

(引継財産の所管換等の特例)

第20条

アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたものを、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、施行日以後一年以内に限り、国有財産法第十五条の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。

(国有財産の台帳価格の改定の特例)

第21条

暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、昭和四十一年三月三十一日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。

(社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)

第22条

社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産で、暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在するもののうち、昭和十九年三月三十一日において、神社の用に供し、若しくは供するものと決定していたもの又は旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定に基づいて寺院若しくは教会に無償で貸し付けていたものについては、その神社、寺院又は教会(その神社、寺院又は教会が宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条の宗教法人となつたときは、その宗教法人(その包括承継人である宗教法人を含む。)。以下「社寺等」という。)が施行日から起算して五年以内に申請したときは、その社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産をその社寺等に譲与することができる。ただし、社寺等のうち宗教法人でないものについては、当該社寺等が施行日から起算して五年以内に宗教法人法第十二条の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。

2暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産のうち、昭和十九年三月三十一日において、神社の用に供し、若しくは供するものと決定していたもの又は旧国有財産法の規定に基づいて寺院若しくは教会に無償で貸し付けていたもので前項の規定による譲与をしないものについては、その社寺等が施行日から起算して五年以内(同項の譲与の申請をしたものについては、譲与しないことの決定通知を受けた日から六月以内)に申請したときは、その社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産をその社寺等に時価の半額で売り払うことができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

3第一項に規定する行政処分について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、なおその不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から三月以内に、同項の売払いの申請をすることができる。

4第一項又は第二項の規定による国有財産の譲与又は売払いに関しては、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の例による。

5暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産のうち、昭和十九年三月三十一日において社寺等が使用又は収益をすることを認められていた国有財産で第一項又は第二項の規定によつて譲与又は売払いをすることに決定したものは、その譲与又は売払いの日まで(第十七条第一項の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する期間を除く。)は、当該社寺等に無償で貸し付けられたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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