小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第18条(東京都に対する譲与及び無償貸付け)
- 暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで東京都において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が施行日以後当該用途に供する場合において、施行日から起算して五年以内に申請したときは、東京都に譲与することができる。
- 2.暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで警視庁において警察の用に供していた公用財産であつたものは、東京都が施行日以後警察の用に供する場合において、施行日から起算して五年以内に申請したときは、東京都に対し、土地については無償で貸し付け、土地以外の国有財産については譲与することができる。
この条文の基本情報
東京都に対する譲与及び無償貸付けとは何ですか?
定義東京都に対する譲与及び無償貸付けとは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第18条に定められた規定で、「暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで東京都において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものは、東京…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第18条(東京都に対する譲与及び無償貸付け)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第18条の条文原文は「暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産で、昭和十九年三月三十一日まで東京都において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものは、東京…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第18条は第五章 国有財産関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第18条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第17条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第18条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/18