(アメリカ合衆国通貨の交換義務等)
第2条
小笠原諸島にある居住者は、大蔵省令で定めるところにより、小笠原諸島において保有するアメリカ合衆国通貨を、施行日から起算して三日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。
2前項の規定による交換の比率は、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円とする。
3大蔵大臣は、災害その他やむを得ない事情がある場合には、昭和四十三年七月十日までの間を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
(アメリカ合衆国通貨の交換義務等)
小笠原諸島にある居住者は、大蔵省令で定めるところにより、小笠原諸島において保有するアメリカ合衆国通貨を、施行日から起算して三日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。
2前項の規定による交換の比率は、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円とする。
3大蔵大臣は、災害その他やむを得ない事情がある場合には、昭和四十三年七月十日までの間を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
(交換事務取扱機関)
政府は、前条の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。
(交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱い)
小笠原諸島にある居住者が小笠原諸島においてアメリカ合衆国通貨を保有し、又は小笠原諸島にある居住者若しくは非居住者に対しアメリカ合衆国通貨による支払若しくは支払の受領若しくはこれらを伴う行為若しくは取引をすることについては、第二条第一項に規定する期間内に限り、外国為替及び外国貿易管理法に基づく命令の規定による許可又は承認を受けることを要しない。
2前項の期間は、第二条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長された場合には、その延長された期間とする。
(合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置)
小笠原諸島にある居住者の間又は小笠原諸島にある居住者と小笠原諸島以外の本邦にある居住者の間に存する本邦で決済されるべき合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務は、他の法令に特別の定めのあるもの及び特約のあるものを除き、暫定措置法の施行の際、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円の比率で、本邦通貨により決済されるべき債権又は債務に切り替えられるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)