小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第4条(交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱い)
- 小笠原諸島にある居住者が小笠原諸島においてアメリカ合衆国通貨を保有し、又は小笠原諸島にある居住者若しくは非居住者に対しアメリカ合衆国通貨による支払若しくは支払の受領若しくはこれらを伴う行為若しくは取引をすることについては、第二条第一項に規定する期間内に限り、外国為替及び外国貿易管理法に基づく命令の規定による許可又は承認を受けることを要しない。
- 2.前項の期間は、第二条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長された場合には、その延長された期間とする。
この条文の基本情報
交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱いとは何ですか?
定義交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱いとは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第4条に定められた規定で、「小笠原諸島にある居住者が小笠原諸島においてアメリカ合衆国通貨を保有し、又は小笠原諸島にある居住者若しくは非居住者に対しアメリカ合衆国通貨による支払若しくは支払の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第4条(交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱い)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第4条の条文原文は「小笠原諸島にある居住者が小笠原諸島においてアメリカ合衆国通貨を保有し、又は小笠原諸島にある居住者若しくは非居住者に対しアメリカ合衆国通貨による支払若しくは支払の…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第4条は第二章 通貨及び債権関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第4条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第3条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第4条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/4