小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第5条(合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置)
小笠原諸島にある居住者の間又は小笠原諸島にある居住者と小笠原諸島以外の本邦にある居住者の間に存する本邦で決済されるべき合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務は、他の法令に特別の定めのあるもの及び特約のあるものを除き、暫定措置法の施行の際、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円の比率で、本邦通貨により決済されるべき債権又は債務に切り替えられるものとする。
この条文の基本情報
合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置とは何ですか?
定義合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第5条に定められた規定で、「小笠原諸島にある居住者の間又は小笠原諸島にある居住者と小笠原諸島以外の本邦にある居住者の間に存する本邦で決済されるべき合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務は、他の法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第5条(合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務の措置)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第5条の条文原文は「小笠原諸島にある居住者の間又は小笠原諸島にある居住者と小笠原諸島以外の本邦にある居住者の間に存する本邦で決済されるべき合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務は、他の法…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第5条は第二章 通貨及び債権関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第5条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第4条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第5条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/5