小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第2条(アメリカ合衆国通貨の交換義務等)
- 小笠原諸島にある居住者は、大蔵省令で定めるところにより、小笠原諸島において保有するアメリカ合衆国通貨を、施行日から起算して三日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。
- 2.前項の規定による交換の比率は、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円とする。
- 3.大蔵大臣は、災害その他やむを得ない事情がある場合には、昭和四十三年七月十日までの間を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
この条文の基本情報
アメリカ合衆国通貨の交換義務等とは何ですか?
定義アメリカ合衆国通貨の交換義務等とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「小笠原諸島にある居住者は、大蔵省令で定めるところにより、小笠原諸島において保有するアメリカ合衆国通貨を、施行日から起算して三日以内に、本邦通貨と交換しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条(アメリカ合衆国通貨の交換義務等)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条の条文原文は「小笠原諸島にある居住者は、大蔵省令で定めるところにより、小笠原諸島において保有するアメリカ合衆国通貨を、施行日から起算して三日以内に、本邦通貨と交換しなければな…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条は第二章 通貨及び債権関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/2