小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第1条(定義)
- この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一暫定措置法false1小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律をいう。false2
- 二小笠原諸島false1暫定措置法第一条に規定する小笠原諸島をいう。false2
- 三施行日false1暫定措置法の施行の日をいう。false2
- 2.第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一本邦通貨false1臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)又は日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)により発行され、暫定措置法の施行の際現に通用する臨時補助貨幣及び銀行券をいう。false2
- 二アメリカ合衆国通貨false1アメリカ合衆国政府又は連邦準備銀行その他のアメリカ合衆国の銀行が発行し、暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において通用する貨幣、紙幣及び銀行券をいう。false2
- 三合衆国ドルfalse1アメリカ合衆国通貨に表示されているドルをいう。false2
- 四合衆国ドル債権又は合衆国ドル債務false1それぞれ昭和二十一年一月二十九日以後発生し、暫定措置法の施行の際現に存する債権又は債務であつて、アメリカ合衆国通貨で支払を受け又は支払うことができるものをいう。false2
- 五居住者又は非居住者false1それぞれ外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号又は第六号に規定する居住者又は非居住者をいう。false2
- 3.第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一小笠原居住者等false1所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次に掲げる者に該当することとなつた個人をいう。false2
- 二給与等false1所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。false2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第1条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/1