小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第20条(引継財産の所管換等の特例)
アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたものを、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、施行日以後一年以内に限り、国有財産法第十五条の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。
この条文の基本情報
引継財産の所管換等の特例とは何ですか?
定義引継財産の所管換等の特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条に定められた規定で、「アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたものを、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条(引継財産の所管換等の特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条の条文原文は「アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたものを、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条は第五章 国有財産関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第21条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/20