小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第12条(小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置)
暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。)のうち大蔵省令で指定するものを、施行日から起算して二年以内に、小笠原諸島以外の本邦の地域に移出する場合には、当該移出を輸入とみなして関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他関税に関する法令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)(第十四条において「関税等関係法令」という。)の規定を適用する。
この条文の基本情報
小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置とは何ですか?
定義小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条に定められた規定で、「暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条(小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条の条文原文は「暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条は第三章 国税関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/12