小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第11条(印紙税法に関する経過措置)
- 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が、施行日から昭和四十三年十二月三十一日までの間に作成した文書には、印紙税を課さない。
- 2.前項に規定する期間内に同項に規定する者とその他の者とが共同して作成した文書については、同項に規定する者を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第五条第二号に規定する者とみなして、同法第四条第六項及び第七項の規定を適用する。
この条文の基本情報
印紙税法に関する経過措置とは何ですか?
定義印紙税法に関する経過措置とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条に定められた規定で、「暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が、施行日から昭和四十三年十二月三十一日までの間に作成した文書には、印紙税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条(印紙税法に関する経過措置)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条の条文原文は「暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が、施行日から昭和四十三年十二月三十一日までの間に作成した文書には、印紙税を課さない。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条は第三章 国税関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/11