小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第10条(登録免許税法に関する経過措置)
- 次に掲げる登記及び免許については、登録免許税を課さない。
- 一暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある建物の所有権の保存の登記及び同法第九条第一項の規定による賃借権の設定の登記で、施行日から一年以内に受けるもの
- 二前条の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者が、当該免許に係る酒類の販売場において昭和四十四年七月一日以後引き続いて酒類の販売業を営むために同日以前に受ける酒類の販売業免許
この条文の基本情報
登録免許税法に関する経過措置とは何ですか?
定義登録免許税法に関する経過措置とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条に定められた規定で、「次に掲げる登記及び免許については、登録免許税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条(登録免許税法に関する経過措置)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条の条文原文は「次に掲げる登記及び免許については、登録免許税を課さない。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条は第三章 国税関係に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第9条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/10