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小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第16条(塩専売法に関する経過措置)

  1. 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において塩の販売を業としている者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第二十四条第一項の規定により公社の指定を受けた塩の小売人(以下この条において「塩の小売人」という。)とみなす。
  2. 2.施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により塩の小売人とみなされた者から相続その他の理由により営業の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者を塩の小売人とみなす。
  3. 3.前二項の規定により塩の小売人とみなされた者(次項において「現地塩販売業者」という。)は、施行日から起算して六月間を限り、塩専売法第三十四条第一項及び第四十二条第一項の規定にかかわらず、施行日(前項の規定により塩の小売人とみなされた者にあつては、同項の承継をした日)に現に所有している塩を販売することができる。
  4. 4.現地塩販売業者の販売する塩で公社の売り渡さないものについては、塩専売法第三十二条、第三十五条、第三十七条及び附則第二十三項の規定は、適用しない。
  5. 5.第三項に定めるもののほか、暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある公社の売り渡さない塩については、施行日から起算して六月間を限り、小笠原諸島内においては、塩専売法第四十二条第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

塩専売法に関する経過措置とは何ですか?

定義塩専売法に関する経過措置とは、小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第16条に定められた規定で、「暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において塩の販売を業としている者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第二十四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第16条(塩専売法に関する経過措置)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第16条の条文原文は「暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において塩の販売を業としている者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第二十四…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第16条は第四章 たばこ専売及び塩専売関係に置かれています。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第16条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第15条です。
  7. 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第16条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000202
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000202/16

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