液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第2条(販売等に係る例外の届出等)
- 法第三十九条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十七条第五項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
- 2.法第三十九条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3.経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る液化石油ガス器具等の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
販売等に係る例外の届出等とは何ですか?
定義販売等に係る例外の届出等とは、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十九条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第2条(販売等に係る例外の届出等)は、日本の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第2条の条文原文は「法第三十九条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣…」で始まります。
- 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第2条は第二章 販売の制限に置かれています。
- 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和43年3月27日です。
- 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第2条の前の条は液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第1条です。
- 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第2条の次の条は液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000400023 - 本サイト収録
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000400023/2