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職業能力開発促進法 第2条(定義)

  1. この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。
  2. 2.この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。
  3. 3.この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。
  4. 4.この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
  5. 5.この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、職業能力開発促進法第2条に定められた規定で、「この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法第2条(定義)は、日本の職業能力開発促進法に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法第2条の条文原文は「この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法の公布日は昭和44年7月18日です。
  5. 職業能力開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法第2条の前の条は職業能力開発促進法第1条です。
  7. 職業能力開発促進法第2条の次の条は職業能力開発促進法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000064
  • 本サイト収録職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000064/2

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