削除
要点労働保険料徴収法第 40 条は削除された条文であり、現行の法的効力はない。条番号は後続条文の番号ずれを防ぐために空欄のまま残されている。
Q · 徴収法 40 条って、今も何か決めている条文なんですか?
いいえ、削除済みで法的効力はありません
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 40 条は「削除」と表示される削除条文で、現行法上の権利義務を定めていません。条番号だけが空欄として残されているのは、後続条文を繰り上げると他法令や通達、社内規程の引用が総崩れになるためです。古い解説書や判例が「徴収法 40 条」に言及している場合、それは削除前の旧規定を前提としています。実際の保険料の申告・納付ルールは、徴収法の現行条文(概算保険料は第 15 条、確定保険料は第 19 条など)を確認してください。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四十条は削除されている。この条文はかつて第6章に置かれていたが、法改正により条文そのものが姿を消し、現在は番号だけが空欄として残る。条番号を維持したまま中身だけを抜くのは、後続条文の番号がずれて他法令の引用が総崩れになるのを防ぐための立法技術である。古い解説書や判例が「徴収法40条」に言及していたら、それは削除前の旧規定を指している可能性が高い。現行法で法的効力を持つ規定はここには存在しない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 40 条は、法改正に伴い条文本体が削除され、条番号のみが留保されている削除条文である。削除条文は、後続条文の番号繰り上げによる他法令の引用不整合を防ぐための立法技術であり、それ自体は権利義務を創設せず、独立した適用対象を持たない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 40 条は、法改正により削除された条文です。条番号だけが残り、現行法上の権利義務を定める規定は存在しません。
後続条文を繰り上げると、他法令・通達・契約書の条番号引用が一斉にずれます。それを避けるため、番号を残して中身だけを抜くのが立法技術としての削除です。
使えません。規範内容がないため、権利主張や行政処分の根拠になりません。該当する規律は徴収法の現行条文か、労災保険法・雇用保険法側で確認してください。
削除前の旧規定を前提に書かれている可能性が高いです。出版年と改正時期を照合し、現行条文に対応関係があるかを e-Gov 法令検索で確認してください。
概算保険料の申告・納付は徴収法第 15 条、確定保険料の申告・納付は第 19 条が基本です。毎年の年度更新手続はこの 2 条を軸に組み立てられています。
同じ番号に新しい規定を置く改正は理論上可能ですが、実務ではまれです。改正法が成立するまでは空欄のままで、条番号自体に効力は生じません。
厚生労働省です。労災保険と雇用保険の保険料をまとめて徴収する仕組みを定めており、実務窓口は労働局・労働基準監督署・ハローワークが担います。
あります。引用元の記述が古いかどうかを判定でき、旧規定を前提にした社内規程やマニュアルを棚卸しするきっかけになります。
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