都市再開発法施行令 第48条(管理規約の縦覧等)
- 施行者は、法第百三十三条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
- 2.施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
管理規約の縦覧等とは何ですか?
定義管理規約の縦覧等とは、都市再開発法施行令第48条に定められた規定で、「施行者は、法第百三十三条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第48条(管理規約の縦覧等)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第48条の条文原文は「施行者は、法第百三十三条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第48条は第四章 雑則に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第48条の前の条は都市再開発法施行令第47条の2です。
- 都市再開発法施行令第48条の次の条は都市再開発法施行令第49条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/48