(重要な公共施設)
第47条
法第百二十一条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。
一都市計画法第十一条第一項の都市施設に関する都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、下水道、運河及び水路
二道路法第二条第一項に規定する道路
三河川
四学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校
(重要な公共施設)
法第百二十一条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。
一都市計画法第十一条第一項の都市施設に関する都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、下水道、運河及び水路
二道路法第二条第一項に規定する道路
三河川
四学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校
(費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者)
法第百二十二条第一項の政令で定める施行者は、個人施行者(一人で施行する者にあつては、その施行の認可の際、当該第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者(以下この条において「宅地の所有者等」という。)が五人以上であるものの施行者又は宅地の所有者等が二人以上四人以下であるもので当該施行地区内の宅地に権原に基づいて存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者(宅地の所有者等を除く。)が国土交通省令で定める人数以上であるものの施行者に限る。)でその施行する第一種市街地再開発事業の施行地区が市街地再開発促進区域内又は第一種市街地再開発事業の施行区域内にあるものを施行するもの、組合及び再開発会社以外の施行者とする。
(管理規約の縦覧等)
施行者は、法第百三十三条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
2施設建築物又は施設建築敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
第四十九条
施行者は、法第百三十三条第一項の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(書類の送付に代わる公告)
法第百三十五条第一項の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行なうほか、施行者がその公告すべき内容を当該市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2前項の場合においては、当該市街地再開発事業の施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長が行なうべき公告の内容を市町村長に通知しなければならない。
3第一項の掲示は、前項の規定により市町村長が行なう公告のあつた日から十日間しなければならない。
4法第百三十五条第二項の公告の日は、前項の規定により行なう掲示の期間の満了日とする。
(大都市等の特例)
指定都市において、法第百三十七条の規定により、指定都市の長が行う事務は、法及びこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(法第四十一条第三項(法第五十条の十一第二項(法第百六条第七項において準用する場合を含む。)及び法第百六条第六項において準用する場合を含む。)の認可を除く。)のうち、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業に係る事務及び法第七章の規定による事務とする。
第五十二条
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第百三十七条の規定により、中核市の長が行う事務は、法第七章の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
(固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物)
法第百三十八条第一項の耐火建築物で政令で定めるものは、地上階数三以上のもの若しくは高さ十一メートル以上のもの又は基礎及び主要構造部を地上第三階以上の部分の増築を予定した構造とした地上階数二のものとする。
2一の高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区をいう。)内に二以上の耐火建築物を総合的設計によつて建築する場合において、都道府県知事が、その地区及びその地区内の建築物の位置及び規模を考慮して、その都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るうえにおいて支障がないと認めるものについては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
(事務の区分)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二第三条に規定する事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
一第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二第三条に規定する事務(組合、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
三第八条第三項に規定する事務
(国土交通省令への委任)
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)